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一般財団法人 永井知覚科学振興財団 定款

   第1章 総    則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人 永井知覚科学振興財団という。
  (以下「この法人」という)
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を新潟県長岡市に置く。

   第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、人間の五感に代表される知覚に関する科学技術及びそれを用いた工業技術の研究又は開発に対する助成、人材の育成等を行うことにより、快適で安全な人間社会構築のための技術の向上を推進し、もって新潟県の産業の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)人間の五感に代表される知覚に関する科学技術及びそれを用いた工業技術の研究・開発を行う者に対する助成事業。
(2)人間の五感に代表される知覚に関する科学技術及びそれを用いた工業技術の啓発、知識普及、記録、展示、研修、情報提供等の事業及びこれに対する助成事業。
(3)人間の五感に代表される知覚に関する科学技術及びそれを用いた工業技術
を専攻する学生に対する奨学金事業。
(4)その他前条の目的を達成するために必要な事業。

   第3章 資産、事業計画
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)資産から生じた収入
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入

(資産の種類)
第6条 この法人の資産は、基本財産及び運用財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を達成するため、理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産とする。
3 やむを得ない理由により、基本財産の一部を処分又は除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の決議を得なければならない。
4 運用財産は基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第7条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の決議を経て別に定める。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他の確実な有価証券に換えて保管しなければならない。
3 この法人が保有する株式については、その株式の発行会社に対して株主としての権利を行使する場合には、次の事項を除き、あらかじめ理事会において理事現在数の3分の2以上の同意を得なければならない。
(1)配当の受領
(2)無償新株式の受領
(3)株主割当増資への応募
(4)株主あて配布書類の受領
(経費の支弁)
第8条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業年度)
第9条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び収支決算)
第11条 この法人の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属書類
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類の内、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号、第4号及び第6号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間据え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(長期借入金)
第12条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、その旨を理事会の同意を得て、評議員会において、評議員現在数の3分の2以上の決議を得なければならない。

   第4章 評議員
(定数)
第13条 この法人に、評議員3人以上9人以内を置く。尚、評議員の数は、理事の数と同数以上とする。
(評議員の選任及び解任)
第14条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第179条から第195条の規定に基づき、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員については、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者。
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
へ ロから二までに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を同一にする者
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイから二に該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある者にあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
(任期)
第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第16条 評議員に対しては、報酬を支給しない。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

   第5章 評議員会
(構成)
第17条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第18条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)事業計画及び収支予算の承認
(3)貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録の承認
(4)定款の変更
(5)残余財産の処分
(6)基本財産の処分又は除外の承認
(7)その他、評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項。
(開催)
第19条 評議員会は、毎年3月と5月に2回開催するほか、必要があれば開催することができる。
(招集)
第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
(決議)
第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当る多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令又は定款で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から投票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第22条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第23条 理事が、評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員への報告があったものとみなす。
(議事録)
第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された2名がこれに署名又は記名押印する。

   第6章 役員及び職員
(役員の種類)
第25条 この法人に、次の役員をおく。
(1)理事長   1人
(2)副理事長  1人
(3)理事    3人から9人以内(理事長及び副理事長を含む)
(4)監事    2人
2 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
(役員の選任)
第26条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の互選により定める。
3 役員等のうち親族関係を有する者、及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者の数が理事の数のうちに占める割合は、3分の1以下とする。
(1)当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出していないが事実上婚姻関係と同様の実情にある者。
(2)当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの。
(3)(1)又は(2)に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの。
(4)当該親族関係を有する役員等及び(1)から(3)までに掲げる者のほか、次に掲げる法人の、法人税法第二条第十五号に規定する役員(イにおいて「会社役員」という)又は使用人である者。

イ.当該親族関係を有する役員等が会社役員となっている他の法人。
ロ.当該親族関係を有する役員等及び(1)から(3)までに掲げる者並びにこれらの者と法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係にある法人を判定の基礎にした場合に、同号に規定する同族会社に該当する他の法人。
4 監事についても前項に準じるものとする。
5 監事には、理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む)及び評議員(の親族その他特殊の関係がある者を含む)並びに当該法人の職員が含まれてはならない。また、監事は相互にその親族その他特殊の関係を有するものが含まれてはならない。
6 理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第27条 理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐する。
3 理事は、理事会を構成し、この法人の職務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)この法人の財産の状況を監査すること。
(2)理事の職務執行の状況を監査すること。
(3)財産の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときはこれを、理事会又は評議員会に報告すること。
(4)前号の報告をするための必要があるときは、理事会を招集すること。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事又は監事が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

(役員の報酬等)
第30条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、報酬を支給することができる。
2 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
3 理事及び監事には、費用を弁償することができる。
(顧問)
第31条 この法人に、顧問を置くことができる。
2 顧問の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 顧問は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
4 顧問は、理事長の諮問に応じて理事長に意見を述べ、又は理事会に出席して意見を述べることができる。
5 顧問は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
(事務局)
第32条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及びその他の職員を置く。
3 事務局長及びその他の職員は、理事長が任免する。
4 事務局長及びその他の職員の事務分掌、給与等については、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

   第7章 賛助会員
第33条 この法人の設立主旨に賛同する法人又は個人であって、理事会の定める賛助会費を納入した者又は特別の寄付を行った者は理事会並びに評議員会の承認を得て、賛助会員とする。

   第8章 理事会
(構成)
第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第35条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定。
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び副理事長の選定及び解職
(開催)
第36条 理事会は毎年3月と5月と年2回開催するほか、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
(3)監事が第27条第4項第4号の規定により招集するとき。
(招集)
第37条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
(議長)
第38条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(決議)
第39条 理事会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する理事を除く理事(理事現在数)の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の採決するところによる。
2 前項前段決議には、議長は理事としてその議決に加わる権利を有しない。
3 第1項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、理事会に出席した理事長及び監事が記名押印しなければならない。

   第9章 選考委員会
第41条 この法人は、第4条に掲げる助成事業及び奨学金支給事業の支給対象者を選定するため、選考委員会を置く。
2 選考委員会の委員の数は、5人以上9人以内とする。
3 選考委員会の委員は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
4 選考委員会の委員は、学識経験者によって構成されなければならない。
5 第26条第3項並びに第30条の規定は、選考委員会の委員について準用する。
この場合において、これらの規定中「理事」及び「監事」とあるのは、「選考委員会の委員」と読み替えるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、選考委員会及びその委員に関し必要な事項は理事会の決議を経て、理事長が定める。

   第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条 この定款の変更は、評議員会において、特別の利害関係を有する評議員を除く評議員現在数の3分の2以上に当る多数の決議をもって行わなければならない。
(解散及び残余財産の処分)
第43条 この法人は、法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
2 解散のときに存する残余財産は、理事会及び評議員会の決議を経て、この法人と類似の事業を目的とする他の法人又は地方公共団体に贈与するものとする。
3 この法人は、余剰金の分配を行うことができない。

   第11章 公告
(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

   第12章 雑則
第45条 この定款の施行について必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律、第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人設立の登記を行ったときは、第9条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は永井正二とする。